QA

  Q1 概況調査はどのようにして行いますか?
  A1

調査の対象となる物質の種類や使用履歴などによって変わってきますが、土壌汚染対策法の中に調査地点の決定方法や調査方法について示されています。その概要については、 こちらをご参照ください。

  Q2 愛知県・名古屋市の条例は土壌汚染対策法とどのように違いますか?
  A2 条例では土壌汚染対策法と違い有害物質を使用しない場合においても一部調査の義務を課していますが、対象とする有害物質や基準値等は法に順じて行われます。概要については、こちらをご参照ください。
  Q3 工場や建築物があるのですが調査はできますか?
  A3 舗装や土間コンクリートはあらかじめ削孔機などを用いて撤去を行います。調査箇所についても人が器具等を容易に運搬できる場所であればほとんどの場合、概況調査は行えます。
  Q4 調査や対策を行う際、行政や住民などへの公表はどのようにして行いますか?
  A4 当研究会のテーマのひとつに「リスクコミュニケーション」に関してもテーマとして取り上げています。今後、当問題については研究会の中でも積極的に取り組んでいきたいと思っております。
  Q5 当地区における浄化の事例について知りたいのですが?
  A5 現在、当研究会では名古屋市で行われている、「名古屋市土壌及び地下水汚染対策検討委員会」に報告されている調査・浄化事例について整理を進めています。これまで約80件報告されていますので、類似事例等の検討にご利用いただけます。
 

Q6

調査の結果、過去に使用履歴がないものが基準を超過しました。何か措置をしなければならないですか?
  A6 特定有害物質の中にはひ素、ふっ素、鉛など、もともと自然界に存在する物質もあります。調査の結果これらが基準を超過した場合、自然的原因によるものと判断されれば法の適用外となります。しかしこれらの土壌を当該敷地の外へ搬出するような場合には、汚染拡散の防止のため、適切な措置が必要となりますので、都道府県等に相談して対応すべきでしょう。
  Q7 土壌汚染対策法の対象ではないのですが、自主的に調査しました。その結果、基準を超過していたら直ちに浄化などを行わなければならないのですか?
  A7 重金属類の含有量が基準を超過している場合は、汚染の拡散の恐れは比較的少ないと思われますので、舗装などの暫定措置によりリスクは軽減できます。しかし揮発性有機化合物(VOC)による汚染や重金属類の溶出量が基準を超過している場合は、地下水の汚染の確認を行うべきです。地下水に汚染が見られる場合は、敷地外への汚染流出の恐れもありますので、直ちに都道府県等へ報告しましょう。
  Q8 現在使用していませんが、以前使用していた特定有害物質については調査する必要はないですか?
  A8 有害物質によっては時間とともに分解されていくものもありますが、地盤環境により大きく異なります。しかし原則として、過去に取り扱われた履歴がある場合には調査するべきです。
  Q9 汚染土壌を処分する場合、どこへ搬出すればよいのですか?
  A9 産業廃棄物最終処分場へ搬入する方法がありますが、汚染状況により処分場の種類(遮断型・管理型)が異なります。また、加熱処理などにより無害化を行う施設での浄化処理や、セメント等の製造施設でセメント等の原材料にリサイクルする方法も最近では多いようですが、汚染物質や濃度によってできない場合もあります。
  Q10 汚染土壌は産業廃棄物ですか?
  A10 通常の汚染土壌は産業廃棄物ではありません。ただし搬出する土砂が汚泥の性状を呈している場合には、その程度により(汚染された)産業廃棄物となることもあります。また通常の(汚泥でない)汚染土壌であっても、産業廃棄物の処分場へ搬入する場合には産業廃棄物扱いとなります。ただしその場合、上記したように汚染の程度により搬入できる処分場の種類が異なります。