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Q & A
- Q1. 土壌汚染対策法の目的は?
- A1. 国民の健康を保護することを目的としています。平成15年2月に施行され、平成22年4月改正法が施行されました。改正法では、土壌汚染調査の契機拡大、規制対象区域の分類化、搬出土壌の適正処理が主なポイントとされ、新たな制度が盛り込まれました。
その概要については、こちらをご参照ください。
- Q2. 土壌汚染調査はどのような契機でおこなわれますか?
- A2. 土壌汚染対策法や各自治体の条例により行われる場合と不動産取引の際に自主的に行われる場合があります。現在、法や条例を契機として行われる調査は全体の15%程度で、自主的な調査が85%程度を占めています。改正法により調査の契機が拡大されたことで、今後この割合が変わることも考えられます。
- Q3. 地歴調査とはどのようなものですか?
- A3. 実際に土壌を採取する調査ではなく、過去の地図、航空写真、登記簿謄本などの読込み、ヒアリング、現地踏査などで明らかになった事実により土壌汚染の可能性を評価する調査です。改正法では、調査を行う際に現在使用していない物質も地歴調査により確認させるなど、地歴調査の重要性が増大しています。
- Q4. 概況調査はどのようにして行いますか?
- A4. 実際に調査対象地の土壌もしくはガスを採取し、分析を行い土壌汚染の有無を確認する調査です。調査の対象となる物質の種類や使用履歴などによって変わってきます。土壌汚染対策法の中に調査地点の決定方法や調査方法について示されています。
その概要については、こちらをご参照ください。
- Q5. 愛知県・名古屋市の条例は土壌汚染対策法とどのように違いますか?
- A5. 条例では土壌汚染対策法と異なる調査の契機、汚染に対する措置などが定められていますが、対象とする有害物質や基準値等は法に順じて行われます。
概要については、こちらをご参照ください。
- Q6. 工場や建築物があるのですが調査はできますか?
- A6. 舗装や土間コンクリートはあらかじめ削孔機などを用いて撤去を行います。調査箇所についても人が器具等を容易に運搬できる場所であればほとんどの場合、概況調査は行えます。
- Q7. 現在使用していませんが、以前使用していた特定有害物質については調査する必要はないですか?
- A7. 有害物質を取り扱っていた特定施設を廃止する場合には、法の規制による調査が必要ですが、廃止時に使用されていた物質だけでなく、過去に使用、貯蔵、埋設していたことが明らかな物質もしくは自主調査で汚染が確認された物質も調査の対象となります。
- Q8. 調査の結果、過去に使用履歴がないものが基準を超過しました。何か措置をしなければならないですか?
- A8. 特定有害物質の中にはひ素、ふっ素、鉛など、もともと自然界に存在する物質もあります。調査の結果これらが基準を超過し自然的原因によるものと判断された場合でも、その土壌を当該敷地の外へ搬出する場合は、汚染拡散の防止のため、着手の14日前までに行政への届出が必要となります。
- Q9. 土壌汚染対策法の対象ではないのですが、自主的に調査しました。
その結果、基準を超過していたら直ちに浄化などを行わなければならないのですか?
- A9. 重金属類の含有量が基準を超過している場合は、舗装などの暫定措置によりリスクは軽減できます。しかしVOCや重金属類の溶出量が基準を超過している場合は、地下水の汚染の確認を行うべきです。地下水に汚染が見られる場合は、敷地外への汚染流出の恐れもありますので、直ちに都道府県等へ報告しましょう。なお自主調査で、基準値を超過した場合、自主申請をして区域の指定を受けることができるようになりました。平成22年10月に改正された愛知県及び名古屋市条例では、自主的な調査の結果、基準値を超過した場合、汚染の状況を報告するよう努力義務が定められています。
- Q10. 当地区における浄化の事例について知りたいのですが?
- A10. 現在、当研究会では名古屋市で行われている、「名古屋市土壌及び地下水汚染対策検討委員会」に報告されている調査・浄化事例について整理を進めています。これまで約300件報告されていますので、類似事例等の検討にご利用いただけます。
データについては、こちらをご参照ください。
- Q11. 汚染土壌を処分する場合、どこへ搬出すればよいのですか?
- A11. セメント等の製造施設でセメント原料等にリサイクルする方法も最近では多いです。また、加熱処理などにより無害化を行う施設での浄化処理や、産業廃棄物最終処分場へ搬入する方法があります。なお、法の規制により土壌を場外へ搬出処理する場合は、許可を受けた処理業者に委託する必要があります。
- Q12. 汚染土壌は産業廃棄物ですか?
- A12. 通常の汚染土壌は産業廃棄物ではありません。ただし搬出する土砂が汚泥の性状を呈している場合には、その程度により(汚染された)産業廃棄物となることもあります。また通常の(汚泥でない)汚染土壌であっても、産業廃棄物の処分場へ搬入する場合には産業廃棄物扱いとなります。ただしその場合、上記したように汚染の程度により搬入できる処分場の種類が異なります。