愛知県
投稿日時:2014年07月01日
県民の生活環境の保全等に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
- 対象
- 3,000㎡以上の土地の形質変更時
有害物質使⽤特定施設が設置されている(⼜は、施設が廃⽌されて調査が⾏われていない)事業場については、900㎡以上の⼟地の形質変更時
- 調査内容
- 土地の履歴調査(過去の特定有害物質の使用等の有無など)
汚染のおそれがある場合、土壌調査を求める
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
特定有害物質等取扱事業所(水質汚濁防止法の特定事業場やガソリンスタンド等)の全部
又は一部を廃止する時
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
該当なし
⑥ 罰則
措置命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⑦ 公表
有