犬山市

投稿日時:2014年07月01日

 犬山市埋め立て等による地下水の汚染の防止に関する条例

① 土地改変時の届出・報告等

該当なし

② 土地改変時の調査

該当なし

③ 施設等の廃止・除去時の調査

該当なし

④ 土地の売却時の調査

該当なし

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

対象
土砂等による土地の埋め立て等を行う作業の届出をしようとする場合
調査内容
埋立て等に用いる土砂等を採取する場所において土壌検査
土壌検査の検査試料は計量士(濃度)が採取する。

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

掘削を行う前の地盤面から垂直距離で3メートルを超える掘削跡の埋め立て、事業施行前の地盤高に対して
1メートル以上の嵩上げを行う場合、着手20日前までに届出が必要

犬山市埋め立て等による地下水の汚染の防止に関する条例

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