刈谷市
投稿日時:2017年05月18日
刈谷市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
- 対象
- 該当なし
- 調査内容
④ 土地の売却時の調査
- 対象
- 該当なし
- 調査内容
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
- 対象
- 事業区域の面積が500㎡以上又は500m3以上の土地の埋立て等
- 調査内容
- 土壌の調査(3ヶ月ごと)及び水質検査(1ヶ月ごと)
⑥ 罰則
第25条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第24条第11号の規定に基づく勧告に従わない者は、50万円以下の罰金
第24条第3号、第12号又は第13号の規定に基づく勧告に従わない者は、30万円以下の罰金
⑦ 公表
⑧ その他
土地の埋立て等を行おうとするときに市長の許可が必要