春日井市

投稿日時:2014年07月01日

春日井市生活環境の保全に関する条例  春日井市土砂等の埋立て等に関する条例(下線部で示した部分)

① 土地改変時の届出・報告等

該当なし

② 土地改変時の調査

該当なし

③ 施設等の廃止・除去時の調査

対象
有害物質使用特定施設に係る工場等で100㎡以上の建物等を除却する時
調査内容
現地調査(取扱物質)

④ 土地の売却時の調査

対象
有害物質使用特定施設の敷地の一部を売却する時
調査内容
現地調査(取扱物質)

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

対象
土地の埋立て等を行う区域の面積が1,000㎡以上
調査内容
埋立て等に用いる土砂等についての調査(履歴、土壌分析)

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

特定事業の計画に係る届出、近隣住民への周知など

春日井市ホームページ(環境部環境保全課)
研究会事務局 連絡先