春日井市
投稿日時:2014年07月01日
春日井市生活環境の保全に関する条例 春日井市土砂等の埋立て等に関する条例(下線部で示した部分)
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
- 対象
- 有害物質使用特定施設に係る工場等で100㎡以上の建物等を除却する時
- 調査内容
- 現地調査(取扱物質)
④ 土地の売却時の調査
- 対象
- 有害物質使用特定施設の敷地の一部を売却する時
- 調査内容
- 現地調査(取扱物質)
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
- 対象
- 土地の埋立て等を行う区域の面積が1,000㎡以上
- 調査内容
- 埋立て等に用いる土砂等についての調査(履歴、土壌分析)
⑥ 罰則
有
⑦ 公表
有
⑧ その他
特定事業の計画に係る届出、近隣住民への周知など
春日井市ホームページ(環境部環境保全課)