名古屋市

投稿日時:2014年07月01日

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例

① 土地改変時の届出・報告等

対象
3,000㎡以上の土地の形質変更時
有害物質使用特定施設が設置されている(⼜は、施設が廃⽌されて調査が⾏われていない)事業場については、900㎡以上の土地の形質変更時
調査内容
土地の履歴調査(過去の特定有害物質の使用等の有無など)
汚染のおそれがある場合、土壌調査を求める

② 土地改変時の調査

対象
特定有害物質の取扱事業者による500㎡以上3,000㎡未満の土地の形質変更時
(土壌汚染対策法の届出対象となるものは除く)
調査内容
現地調査(取扱い物質)

③ 施設等の廃止・除去時の調査

該当なし

④ 土地の売却時の調査

該当なし

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

該当なし

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

名古屋市ホームページ(名古屋市環境局)

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