名古屋市
投稿日時:2014年07月01日
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
- 対象
- 3,000㎡以上の土地の形質変更時
有害物質使用特定施設が設置されている(⼜は、施設が廃⽌されて調査が⾏われていない)事業場については、900㎡以上の土地の形質変更時
- 調査内容
- 土地の履歴調査(過去の特定有害物質の使用等の有無など)
汚染のおそれがある場合、土壌調査を求める
② 土地改変時の調査
- 対象
- 特定有害物質の取扱事業者による500㎡以上3,000㎡未満の土地の形質変更時
(土壌汚染対策法の届出対象となるものは除く)
- 調査内容
- 現地調査(取扱い物質)
③ 施設等の廃止・除去時の調査
該当なし
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
該当なし
⑥ 罰則
有
⑦ 公表
有