西尾市
投稿日時:2014年07月01日
西尾市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
該当なし
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
- 対象
- 市長が特定事業を行う者に対し、安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるとき(土壌検査)
- 調査内容
- 市職員立会いの上決定する
⑥ 罰則
無
⑦ 公表
有
⑧ その他
地目が池沼やため池である土地について1,000㎡以上の埋立て等の事業(特定事業)を行う際に届出が必要。