大口町

投稿日時:2014年07月01日

大口町地下水の水質保全に関する条例

① 土地改変時の届出・報告等

該当なし

② 土地改変時の調査

該当なし

③ 施設等の廃止・除去時の調査

該当なし

④ 土地の売却時の調査

該当なし

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

対象
深さ3mを超える掘削跡を、在来の土砂以外の土砂によりその全部・一部を埋戻す作業(特定作業)の届出をしようとする場合
調査内容
埋め戻し用土砂を採取する場所において土壌検査

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

特定作業に着手する日の20日前までに届出が必要
 深さ6mを超える掘削跡に、在来の土砂以外の土砂によりその全部・一部を埋戻す作業を伴う掘削をしてはならない。(禁止作業)

大口町ホームページ(大口町維持管理課)

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