大口町
投稿日時:2014年07月01日
大口町地下水の水質保全に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
該当なし
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
- 対象
- 深さ3mを超える掘削跡を、在来の土砂以外の土砂によりその全部・一部を埋戻す作業(特定作業)の届出をしようとする場合
- 調査内容
- 埋め戻し用土砂を採取する場所において土壌検査
⑥ 罰則
有
⑦ 公表
有
⑧ その他
特定作業に着手する日の20日前までに届出が必要 深さ6mを超える掘削跡に、在来の土砂以外の土砂によりその全部・一部を埋戻す作業を伴う掘削をしてはならない。(禁止作業)