尾張旭市

投稿日時:2015年01月30日

 尾張旭市土砂等の埋立て等に関する条例

① 土地改変時の届出・報告等

該当なし

② 土地改変時の調査

該当なし

③ 建物等の除去時の調査

該当なし

④ 土地の売却時の調査

該当なし

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

該当なし

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

1,000㎡以上の土砂の埋立て等(特定事業)を行う14日前までに市長への届出が必要
土砂等の埋立て等に有害物質の基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがある場合、市長から汚染状況について調査を命ぜられる

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