豊明市

投稿日時:2015年01月30日

 豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例

① 土地改変時の届出・報告等

該当なし

② 土地改変時の調査

該当なし

③ 建物等の除去時の調査

該当なし

④ 土地の売却時の調査

該当なし

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

対象
事業区域の面積が500㎡以上又は500㎥以上の土砂等の埋立て等
調査内容
埋立て等に用いる土砂等の発生場所の土壌の調査が必要
工事着手から完了までの間、3ヶ月ごとに土壌の調査を実施
工事着手から完了までの間、1ヶ月ごとに水質の検査を実施

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

土地の埋立て等を行おうとするときに市長の許可が必要

豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
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