豊明市
投稿日時:2015年01月30日
豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 建物等の除去時の調査
該当なし
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
- 対象
- 事業区域の面積が500㎡以上又は500㎥以上の土砂等の埋立て等
- 調査内容
- 埋立て等に用いる土砂等の発生場所の土壌の調査が必要
工事着手から完了までの間、3ヶ月ごとに土壌の調査を実施
工事着手から完了までの間、1ヶ月ごとに水質の検査を実施
⑥ 罰則
有
⑦ 公表
無
⑧ その他
土地の埋立て等を行おうとするときに市長の許可が必要
豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例