豊田市
投稿日時:2014年07月01日
豊田市の環境を守り育てる条例
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
該当なし
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
該当なし
⑥ 罰則
無
⑦ 公表
有
⑧ その他
・油を取り扱う者は、油の適正な使用及び処理に努めるとともに、みだりに公共用水域へ流出させたり、地下に浸透させてはならない。
・油を取り扱う者は流出・浸透していないことを定期的に点検しなければならない