豊田市

投稿日時:2014年07月01日

豊田市の環境を守り育てる条例

① 土地改変時の届出・報告等

該当なし

② 土地改変時の調査

該当なし

③ 施設等の廃止・除去時の調査

該当なし

④ 土地の売却時の調査

該当なし

⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査

該当なし

⑥ 罰則

⑦ 公表

⑧ その他

・油を取り扱う者は、油の適正な使用及び処理に努めるとともに、みだりに公共用水域へ流出させたり、地下に浸透させてはならない。

・油を取り扱う者は流出・浸透していないことを定期的に点検しなければならない

豊田市ホームページ(豊田市の環境を守り育てる条例)

研究会事務局 連絡先