扶桑町
投稿日時:2014年07月01日
扶桑町埋立て等の規制に関する条例
① 土地改変時の届出・報告等
該当なし
② 土地改変時の調査
該当なし
③ 施設等の廃止・除去時の調査
該当なし
④ 土地の売却時の調査
該当なし
⑤ 一定規模以上の土地の埋立て時の調査
- 対象
- 当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとする場合
- 調査内容
- 搬入土砂等の検査(搬入前、定期(1か月ごと))、完了時(500㎡ごと)
(試料採取には、町職員の立ち合いが必要)
⑥ 罰則
無 (ただし、本条例に過去5年以内に違反した者には許可がおりない)
⑦ 公表
有
⑧ その他
埋立て等を行う区域以外の場所において採取等が行われた土砂等による埋立て等を行う区域(特定事業区域)の面積が500㎡以上、
かつ平均高さが2m以上の盛土・埋立てを行う場合、町長の許可が必要(概ね1か月前までに申請が必要⇒許可後着手可)