Q & A
- Q1. 土壌汚染対策法の目的は?
- A1. 国民の健康を保護することを目的としています。平成15年2月に施行され、最近では平成30年4月、平成31年4月に改正法が施行されました。改正法では、土壌汚染状況調査の実施対象の拡大、措置計画の提出命令、リスクに応じた規制の合理化が主なポイントとされ、新たな制度が盛り込まれました。
- Q2. 土壌汚染調査はどのような契機でおこなわれますか?
- A2. 土壌汚染対策法や各自治体の条例により行われる場合と不動産取引の際に自主的に行われる場合があります。法や条例を契機として行われる調査は全体の13%程度で、自主的な調査が87%程度を占めています。(土壌環境センターH29実態調査結果より)
- Q3. 建築工事を予定していますが、届出などは必要ですか?
- A3. 一定規模以上の土地の改変を行う場合、改変を行う30日前までに土壌汚染対策法にもとづく届出が必要です。造成工事や建築工事だけでなく、解体工事でも地面より下の解体面積が一定規模以上あれば必要となります。なお一定規模とは、通常の土地では3,000㎡とされますが、有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡とされます。
- Q4. 地歴調査とはどのようなものですか?
- A4. 実際に土壌を採取する調査ではなく、過去の地図、航空写真、登記簿謄本などの情報や、ヒアリング、現地踏査などで明らかになった事象等により土壌汚染のおそれを評価する調査です。
- Q5. 概況調査はどのようにして行いますか?
- A5. 調査対象地の土壌もしくは土壌中のガスを採取し、分析を行い土壌汚染の有無を確認する調査です。調査の対象となる物質の種類は、その土地での有害物質の使用履歴などによって異なります。土壌汚染対策法に、調査地点の決定方法や調査方法について示されています。
- Q6. 愛知県・名古屋市の条例は土壌汚染対策法とどのように違いますか?
- A6. 条例では土壌汚染対策法と異なる調査の契機、汚染に対する措置などが定められていますが、対象とする有害物質や基準値等は法に順じて行われます。
- Q7. 工場や建築物があるのですが調査はできますか?
- A7. 舗装や土間コンクリートはあらかじめ削孔機などを用いて撤去を行います。調査箇所についても人が器具等を容易に運搬できる場所であればほとんどの場合、概況調査は行えます。
- Q8. 現在使用していませんが、以前使用していた特定有害物質については調査する必要はないですか?
- A8. 土壌汚染対策法では、施設等の廃止時に使用していた物質だけでなく、過去に使用、貯蔵、埋設していた物質も調査の対象となります。
- Q9. 調査の結果、過去に使用履歴がないものが基準を超過しました。何か措置をしなければならないですか?
- A9. 特定有害物質の中にはひ素、ふっ素、鉛など、もともと自然界に存在する物質もあります。調査の結果これらが基準を超過し自然的原因によるものと判断された場合でも、その土壌を当該敷地の外へ搬出する場合は、汚染拡散の防止のため汚染土壌処理業者による処理が必要となります。
- Q10. 土壌汚染対策法の対象ではないのですが、自主的に調査しました。 その結果、基準を超過していたら直ちに浄化などを行わなければならないのですか?
- A10. 土壌汚染の対応方法は、汚染物質や汚染の程度により異なります。重金属類の含有量が基準を超過している場合は、舗装などの措置によりリスクは軽減できます。しかしVOCや重金属類の溶出量が基準を超過している場合は、地下水の汚染の確認を行うべきです。地下水に汚染が見られる場合は、敷地外への汚染流出の恐れもありますので、都道府県等へ報告することが望ましいです。具体的な措置の方法については、環境省の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に示されています。 なお自主調査で基準値を超過した場合、土壌汚染対策法では報告義務はありませんが、名古屋市条例では汚染の状況を報告するよう定められています。その結果、名古屋市では管理区域として指定されます。また、愛知県条例では、報告は努力義務となっています。
- Q11. 汚染土壌を処分する場合、どこへ搬出すればよいのですか?
- A11. 法の規制により汚染土壌を場外へ搬出処理する場合は、許可を受けた処理業者に委託する必要があります。汚染土壌の処理は、セメント等の製造施設でセメント原料等に利用する方法が多いです。また、洗浄処理や加熱処理などにより抽出・無害化を行う施設による浄化処理や、産業廃棄物最終処分場へ搬入する方法があります。
- Q12. 汚染土壌は産業廃棄物ですか?
- A12. 通常の汚染土壌は産業廃棄物ではありません。ただし、工事に伴い発生する土砂が汚泥の性状を呈している場合には、その程度により産業廃棄物となることがあります。特に、法の指定区域から出る汚泥については、各自治体へお問い合わせください。
土壌汚染の対応方法は、汚染物質や汚染の程度により異なります。重金属類の含有量が基準を超過している場合は、舗装などの措置によりリスクは軽減できます。しかしVOCや重金属類の溶出量が基準を超過している場合は、地下水の汚染の確認を行うべきです。地下水に汚染が見られる場合は、敷地外への汚染流出の恐れもありますので、都道府県等へ報告することが望ましいです。具体的な措置の方法については、環境省の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に示されています。
なお自主調査で基準値を超過した場合、土壌汚染対策法では報告義務はありませんが、名古屋市条例では汚染の状況を報告するよう定められています。その結果、名古屋市では管理区域として指定されます。また、愛知県条例では、報告は努力義務となっています。